岡山片付け110番をご利用頂きましたお客様に限り、独自技術を活用し、お客様が本来負担すべき原状回復費を最大ゼロ円(無料)にすることが可能です。

引越し時の原状回復

賃貸物件から引越しをする際、入居時に敷金が返還される仕組みになっていますが、入居者には「入居前と同じ元の通りにして返す」という「原状回復」という基本的なルールがあります。

この原状回復は、「自然についた傷、汚れ、自然消耗など」以外は、賃貸者が負担しなければいけません。

負担すべき修繕費・清掃費

以下のようなキズや汚れがあると、入居者が退去時に修繕(清掃)しなければならない、と法律で定められています。

入居者が負担すべき修繕費・清掃費

  • キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ・へこみ
  • カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ・カビ
  • 引っ越し時の畳、フローリングへの引っかきキズ
  • 壁のくぎ穴やネジ穴
  • タバコのヤニによる壁の変色で通常のクリーングでは綺麗にならないもの
  • 備え付けのクーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食してしまったもの
  • 台所の油汚れ
  • ペットが壁につけてしまったキズ・汚れ
  • ペットが柱につけてしまったキズ ・汚れ
  • 鍵穴を破損した場合や、鍵を紛失した場合の鍵の交換
  • 台所や風呂、トイレなどの水垢、カビの清掃

入居時に支払った「敷金」は、上記修繕(清掃)に使われるため、敷金の満額返金は難しくなる可能性がでてきます。

敷金返金の仕組み
(入居時に預けた敷金) - (修繕・清掃費) = 退去時に返ってくる敷金

通常の修繕は、「全てを負担」させられています!

さて、上記内容で最もやっかいなのが「修繕」です。

例えば、以下のような「一部壁紙のはがれ」がある場合、どのような修繕が必要かご存知ですか?

一部壁紙のはがれ

「え?一部だけだから一部だけでいいんじゃないの?」
いいえ。

実は「一部の壁紙のはがれ」だろうが、一部が2箇所あろうが、3箇所あろうが、通常は「壁紙全てを張り替える作業」が必要なんです。

一部の修繕が必要な場合でも、壁紙全てを張り替える必要性があるため、必然的に修繕費は高くなっていき、修繕費が高くなれば、自然とあなたに対する敷金返金額は少なくなっていくわけです。

岡山片付け110番が提案する「リペア」技術

一部の修繕が必要でも、全ての修繕が必要というのは何だか損をしている気がしますよね。
そこで岡山片付け110番がお客様に提案しているのは「リペア」という技術です。

リペアというのは簡単に書くと、「一部の修繕は一部の修繕で済ませる」という修繕方法です。

「一部の修繕を全ての修繕で済ませる」場合と、「一部の修繕は一部の修繕で済ませる」場合は、入居者が負担する金額は大きく変わってきます。

以下の表をご覧ください。

先ほどの「一部壁紙のはがれ」を、壁紙全張替えと一部張替え(リペア)の料金を比較しました。

壁紙全張替えと一部張替え(リペア)の料金比較

壁紙全張替えの料金 一部修繕の料金(リペア)
一部壁紙のはがれ 約25,000円 13,000円(税込14,300円)

※全張替えの料金は免責によって上下変動します
※税別料金

壁紙全張替えの場合は、約25,000円の料金が必要なのに対し、一部張替えの料金(リペア)の料金は約半分の13,000円で修繕可能なんです。

差額は12,000円なので、言い換えれば「敷金が12,000円多く返ってくる」ということになります。

リペアで本当に大丈夫なのか?

全張替えはリフォーム業者が推奨している修繕方法です。
対して「リペア」というのは、まだまだ認知されていない修繕方法です。

認知されていない修繕方法というのは、「本当にリペアで大丈夫なのかな?」と思われるかもしれません。

後になってトラブルになるのも面倒だ、と思われるかもしれません。

ご安心ください。
リペアの技術はまだまだ認知されていない修繕方法ではありますが、既に8,000件を超える修繕実績がありますので、後になってトラブルになることはありません。

先ほど紹介した「一部壁紙のはがれ」をリペアで修繕した場合の、実際に施工した例を元にビフォーアフターを紹介します。

一部壁紙のはがれ

いかがでしょうか?
一部を修繕しても、全張替えと全く変わらないのが一目瞭然です。

考えられるデメリット

ここまで読んで頂いた方は、「リペアのデメリットはないのか?」と考えられるかもしれません。

どんなサービスでも「良いことだけ」はありません。
デメリットもあります。

見方によっては「修繕されていない」と思われる可能性があります。

「見方」というのは、いくら本サービスでキレイに修繕したとしても、不動産業者、大家さんが修繕箇所を見た時、「修繕されていないじゃないか!」と言われてしまうとそれまでです。

せっかく修繕したのに、ムダになってしまう可能性があります。

実際に過去にも数件「修繕されていない」と指摘をされたことがあります。

ただし、対応策はあります。
詳しくはリペア担当者がお伝えしますので、まずはご相談ください。

リペアで対応可能な修繕内容

実はリペア技術で修繕可能なのは、壁紙のはがれだけではありません。

  • キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ・へこみ
  • 引っ越し時の畳・フローリングへの引っかきキズ
  • 壁のくぎ穴やネジ穴
  • ペットが壁につけてしまったキズ・汚れ
  • ペットが柱につけてしまったキズ ・汚れ

法律で定められている入居者が負担すべき修繕費・清掃費のうち、清掃費を除くほぼ全ての修繕が可能です。

入居者が義務として行う修繕業者は、「保険の見直し同様」しっかりと比較することで、「全く何も知らない状態」よりも敷金が多く返ってくるわけです。

お客様のリスクはゼロ、リターンは無限大です!

※どうしてもリペアで不安だと思われた方は、事前に大家さんに修繕が必要な箇所をご確認ください。

「リペア」オススメの方

  • 出来るだけ多くの敷金を返してもらいたい方
  • ペットを飼っていて壁にひっかき傷や穴がたくさんある方
  • 引越し代をなるべくかけたくない方

更にお得な情報があります!

ここまでで、一部の傷、ヘコミなどを全体で修繕するより、リペア(一部の傷、ヘコミは一部で修繕)をした方が、お客様にとって得なのはおおよそ理解できて頂けたと思います。

しかし、実は更にお得な情報があります。

入居者が負担すべき修繕費を全て無料に出来る可能性もあります。
詳しくはページ内では記載できませんので、リペア担当者がお客様に直接ご説明いたします。

まずは今すぐ以下の電話番号に電話し、「リペア希望」とお伝えください。
「リペアだけのご依頼」でも大丈夫です。
ご希望者にはリペア担当者が連絡差し上げます。

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